【電気通信事業者】の検索結果
電気通信事業ではあるが、営んでいないので電気通信事業者ではないで合ってるのか。
じゃあやっぱ規制されなそう
※他人の通信を媒介する機能がなくても1000万MAU以上のSNSは届出が必要
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000495.html
また、これに該当する通信は憲法21条2項の「通信の秘密」の保護対象である。そのため送り主と宛先以外に見えてはならず、仲介者がみだりに閲覧した場合は電気通信事業法違反である。フィルタリング等の内部処理で利用する場合でも「通信の秘密の侵害であるが違法性阻却事由があるため処罰されない」という扱いになる。
@nz@misskey.pm 記事を冷静に読むと、Cloudflareなどは日本国内でも届出電気通信事業者であるので、総務省の行政指導などの余地はあるのではないか、というのがこの記事の主張の柱ですね
つまりこの記事の主たる主張は、「CDNが日本国内に設置したサーバーがオンラインカジノに使われていた」、つまり「日本国内において届出電気通信事業者である者が日本国内に設置した通信設備を用いて日本国内法において違法である行為に関与していた」、という状況に何故国は対処できていないのか、ということ。
簡単に言うと、オリジンサーバーの問題じゃなくて、日本国内にあるエッジサーバーを止めろということ。
https://x.com/y_seniorwriters/status/1922743720438530165
疲れているときなどタイムラインの情報に触れたくないことはあるんだけど、一方でサーバーを持っているからには電気通信事業者としての職務執行のためサーバーから離れられないというジレンマもある
現状、Fediverseのサーバー管理者は、日本法における立て付け上電気通信事業法に定める電気通信事業者ではあるので、一応その職務ということにはなるんだよなあ…
(対価を得ない場合には届出を要さないとなっているだけ)
今朝の件、ONU自体は法的には電気通信事業者の回線設備の一部なのか。
で、ONUと直接接続する機器(通常はルーターだが、NTTのフレッツ回線などでONU一体型ルーターが貸与されている場合はその一体型ルーターに接続する機器)に対して技術基準適合認証が必要と。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000551577.pdf
電気通信事業法第69条第1項
利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
RE: https://abyss.fun/users/guskma/statuses/113206115543714590
※ちなみにこの文章では電気通信事業法の問題としているが、識者からは電気通信事業者の管轄外にある電気通信における通信の秘密の侵害を禁じる有線電気通信法第9条の問題との指摘がある
https://kiki-kaikai.net/archives/25486364.html
RE: https://mi.kuropen.org/notes/9lkp1jn4i0
ちなみに「Cookie等の種類とその目的の通知」は日本法でも「外部送信規律」という名称で電気通信事業法に定められた義務になっている(サイトの閲覧・アプリの利用に必要不可欠の情報に関するものを除く)
https://privtech.co.jp/blog/law/guidelines-revised-telecommunications-business-law.html
※根拠法令は電気通信事業法だが、電気通信事業者以外にも、「単純に運営者自身の情報を発信するもの以外のWebサイト・モバイルアプリすべて」に適用される
例えば下記のようなページとして公開される。(ゆうちょ銀行の例)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_gaibusoushin.html

