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【通信の秘密の侵害】の検索結果


総務省の「電気通信事業参入マニュアル」によれば、「宛先が指定されていてかつサーバー側で加工・編集(実質的な内容に変更を及ぼすもの)が行われない」通信を中継する場合は他人の通信を媒介するものであって、営利の場合は電気通信事業者の届出が必要とされる。
※他人の通信を媒介する機能がなくても1000万MAU以上のSNSは届出が必要

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000495.html

また、これに該当する通信は憲法21条2項の「通信の秘密」の保護対象である。そのため送り主と宛先以外に見えてはならず、仲介者がみだりに閲覧した場合は電気通信事業法違反である。フィルタリング等の内部処理で利用する場合でも「通信の秘密の侵害であるが違法性阻却事由があるため処罰されない」という扱いになる。

正当な理由なくDM覗くのは通信の秘密の侵害で違法な気がする。
郵便配達員が配達中の封筒破ったのと同じ扱いになる。

※ちなみにこの文章では電気通信事業法の問題としているが、識者からは電気通信事業者の管轄外にある電気通信における通信の秘密の侵害を禁じる有線電気通信法第9条の問題との指摘がある
https://kiki-kaikai.net/archives/25486364.html

RE:
https://mi.kuropen.org/notes/9lkp1jn4i0