【ことの立証責任】の検索結果
電波を発するものはメーカーまたはその許可を受けた専門業者以外が修理すると電波法違反になるので注意が必要。
電波法の立て付けでは、スマートフォンなどの端末機器であっても電波を発する時点で「無線機」として扱われる。無線機を分解修理した場合は、そのことによって周辺環境に悪影響を及ぼさないことの立証責任(技適というのはそれを証明するためのもの)が分解した人に発生してしまう。
薄型化などで構造的に無理があるポイントがあるのはわかるが、電池の交換すら分解しないとできない近年の端末はさすがに見直した方がいいのは確かかと。EUが確か、充電をUSB-Cで行えるようにすることのほかに、電池交換ができることも小型家電に対して義務化する構えだったような
ちなみに歩行者が横断歩道のそばにいる場合は渡る意思がないことが明らかでなければ運転手は止まらなければならない(渡る意思がないことの立証責任は運転手の側にある)ので、横断歩道で待っていて車を通す場合は横断歩道から離れるか、ジェスチャーなどで渡る意思がないことを明確にすること。
昨日、横断歩道のそばで子供を連れて立っていて、ずっとスマートフォン見ている人がいて、自分の前の車が止まっても一向に渡らず、自分が止まっても一向に渡らず、非常に迷惑に感じた。