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【次の各号】の検索結果


ヤマト運輸宅急便約款第11条(原文縦書き)
当店は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しとみなします。
一 配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者
二 配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者
2 前項の規定にかかわらず、当店は、荷受人から当店が定める方法により荷物の受取方法(荷物の置き場所として社会通念に反しないと認められる場所であって、かつ、荷受人が指定した場所に荷物を置く方法を含みます。)の指定があった場合には、当該受取方法による配達をもって荷受人に対する引渡しとみなします。

https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/agreement/