Fediverse search system

Fediver

beta version

【端末機器】の検索結果


電波を発するものはメーカーまたはその許可を受けた専門業者以外が修理すると電波法違反になるので注意が必要。
電波法の立て付けでは、スマートフォンなどの端末機器であっても電波を発する時点で「無線機」として扱われる。無線機を分解修理した場合は、そのことによって周辺環境に悪影響を及ぼさないことの立証責任(技適というのはそれを証明するためのもの)が分解した人に発生してしまう。

薄型化などで構造的に無理があるポイントがあるのはわかるが、電池の交換すら分解しないとできない近年の端末はさすがに見直した方がいいのは確かかと。EUが確か、充電をUSB-Cで行えるようにすることのほかに、電池交換ができることも小型家電に対して義務化する構えだったような


日本では電波を発するものを製造業者や認定修理業者以外が分解すると技適証明が無効になり、その状態で電波を発するとユーザーが電波法違反に問われる。
法の立て付けとして、「無線従事者資格のあるユーザーがその無線機器の構造を添えて総務省に局免許を申請し、局免許を交付された後に電波を発する」ことが原則となっていて、スマートフォンなどの端末機器は一定の要件を満たして例外的に無線従事者や無線局の免許がなくても使えるようになっているものなので、分解するなどしてその一定の要件を満たしていることの証明ができなくなってしまうと、原則に基づいて無線従事者と無線局の免許がない者が扱えば違法ということになってしまう。


電気通信事業法第69条第1項
利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。

RE:
https://abyss.fun/users/guskma/statuses/113206115543714590