【電気通信】の検索結果
自分自身の情報を発信するだけ以外のサイトでも非営利で電気通信事業にならない場合は外部送信規律の対象からも外れるとは書いてあるんだけど、自分はこの考え方は好きじゃないので外部送信規律に関する事項を公表しています
営利か非営利かに関わらず、サーバー管理者たるものには「電気通信を媒介する者としての最低限の責任」というものはあると思っているので
日本国内ではCookieなどのポリシーの提示の根拠法は電気通信事業法。
それによれば「メッセージ媒介サービス」「SNS」「検索サービス」「ニュースサイト・気象情報サイト・まとめサイト等他人が作成した情報を提供するサイト」のいずれかを運営している場合は「外部送信規律」に基づき利用者情報の外部送信の内容を公表しなければならない。
(言い換えれば、単純に作者自身の情報を提供したり、作者自身の商品のみを販売するサイトに限っては対象外)
先ほどリノートした事例の場合は、学園祭の実行委員会自身が学園祭の情報発信のために作成したサイトなのであれば「作者自身の情報を提供」するサイトとして日本法ではCookieポリシーの提示は免除される可能性がある。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu.html
日本では電気通信事業法第27条の12で、単純に作者・作成企業自身の情報を配信する以外のサイト・アプリは「外部送信規律」の対象になり、Cookieやアクセス解析などのデータ外部送信の内容を公表するか、その外部送信についてオプトインまたはオプトアウトを提供しなければなりません。Fediverseのサーバーも対象になるので注意しましょう。
https://businessandlaw.jp/articles/a20230228-1/
@nz@misskey.pm 記事を冷静に読むと、Cloudflareなどは日本国内でも届出電気通信事業者であるので、総務省の行政指導などの余地はあるのではないか、というのがこの記事の主張の柱ですね
つまりこの記事の主たる主張は、「CDNが日本国内に設置したサーバーがオンラインカジノに使われていた」、つまり「日本国内において届出電気通信事業者である者が日本国内に設置した通信設備を用いて日本国内法において違法である行為に関与していた」、という状況に何故国は対処できていないのか、ということ。
簡単に言うと、オリジンサーバーの問題じゃなくて、日本国内にあるエッジサーバーを止めろということ。
https://x.com/y_seniorwriters/status/1922743720438530165
オンラインカジノだったらCDNが日本でのサービスを拒否する(日本からのアクセスに対して HTTP 451 Unavailable for Legal Reasons を返すなりする)ように総務省は電気通信事業法に基づき行政指導できなかったのか、みたいな単純な発想でしかなさそう
総務省、SNS中傷対応でメタやX、グーグルら指定 情プラ法
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/2011143.html
情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく大規模特定電気通信役務提供者の指定
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000435.html
Meta, X, Google, LINEヤフー, TikTokの5社(追加指定の可能性あり)に削除対応の迅速化・削除基準の透明化を義務づけ。
例えば企業や大学のサーバーでActivityPubのインスタンスを立てるとした場合、他サーバーをフォローすればそのサーバーからの投稿が書き込まれることになるし、日本ではダイレクトメッセージの機能は通信の秘密の保護を要する電気通信事業に該当するという法解釈なので、そのあたりで開設が難しいという可能性は考慮されて然るべきかと
自分は一応「Fediverseのサーバー管理者は特定電気通信役務提供者として電気通信事業法およびプロバイダ責任制限法の規制を受ける」という認識なので、不正利用に対応する義務を果たすためにメールアドレスを公開したり問い合わせフォームを設置している。
疲れているときなどタイムラインの情報に触れたくないことはあるんだけど、一方でサーバーを持っているからには電気通信事業者としての職務執行のためサーバーから離れられないというジレンマもある
現状、Fediverseのサーバー管理者は、日本法における立て付け上電気通信事業法に定める電気通信事業者ではあるので、一応その職務ということにはなるんだよなあ…
(対価を得ない場合には届出を要さないとなっているだけ)
今朝の件、ONU自体は法的には電気通信事業者の回線設備の一部なのか。
で、ONUと直接接続する機器(通常はルーターだが、NTTのフレッツ回線などでONU一体型ルーターが貸与されている場合はその一体型ルーターに接続する機器)に対して技術基準適合認証が必要と。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000551577.pdf
電気通信事業法第69条第1項
利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
RE: https://abyss.fun/users/guskma/statuses/113206115543714590
※ちなみにこの文章では電気通信事業法の問題としているが、識者からは電気通信事業者の管轄外にある電気通信における通信の秘密の侵害を禁じる有線電気通信法第9条の問題との指摘がある
https://kiki-kaikai.net/archives/25486364.html
RE: https://mi.kuropen.org/notes/9lkp1jn4i0
ちなみに「Cookie等の種類とその目的の通知」は日本法でも「外部送信規律」という名称で電気通信事業法に定められた義務になっている(サイトの閲覧・アプリの利用に必要不可欠の情報に関するものを除く)
https://privtech.co.jp/blog/law/guidelines-revised-telecommunications-business-law.html
※根拠法令は電気通信事業法だが、電気通信事業者以外にも、「単純に運営者自身の情報を発信するもの以外のWebサイト・モバイルアプリすべて」に適用される
例えば下記のようなページとして公開される。(ゆうちょ銀行の例)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_gaibusoushin.html