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【電気通信事業法】の検索結果


現状、Fediverseのサーバー管理者は、日本法における立て付け上電気通信事業法に定める電気通信事業者ではあるので、一応その職務ということにはなるんだよなあ…
(対価を得ない場合には届出を要さないとなっているだけ)


Direct Note が電気通信事業法に該当しないの、若干非自明感がある とかふと思ってみる


電気通信事業法第69条第1項
利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。

RE:
https://abyss.fun/users/guskma/statuses/113206115543714590


※ちなみにこの文章では電気通信事業法の問題としているが、識者からは電気通信事業者の管轄外にある電気通信における通信の秘密の侵害を禁じる有線電気通信法第9条の問題との指摘がある
https://kiki-kaikai.net/archives/25486364.html

RE:
https://mi.kuropen.org/notes/9lkp1jn4i0


ただし電気通信事業法に拘束される種の無線通信の場合は傍受・復号しちゃダメだったかと


電気通信事業法の外部送信規律に対応した結果、海外サービス依存度が気になってメールサーバーを切り替えようとなった。


ちなみに「Cookie等の種類とその目的の通知」は日本法でも「外部送信規律」という名称で電気通信事業法に定められた義務になっている(サイトの閲覧・アプリの利用に必要不可欠の情報に関するものを除く)
https://privtech.co.jp/blog/law/guidelines-revised-telecommunications-business-law.html

※根拠法令は電気通信事業法だが、電気通信事業者以外にも、「単純に運営者自身の情報を発信するもの以外のWebサイト・モバイルアプリすべて」に適用される

例えば下記のようなページとして公開される。(ゆうちょ銀行の例)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_gaibusoushin.html


Mastodon・Misskeyの場合は各々のサーバーが表面的に見て単独のSNSとして機能しており、電気通信事業法にいう電気通信事業および特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)にいう特定電気通信役務提供者に該当する(営利でなければ届け出を要さないだけ)。
自由を追求する代わりにそういった有害事象にも確実に対処する義務と責任を有する。