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【運送行為】の検索結果


事業活動に伴う運送行為を「外部委託」した場合、その受託者は緑ナンバーの車両を用い、かつ、人を運ぶ場合は二種免許を持った運転手でなければならない。
(一例として山崎製パンの商品輸送は、山崎製パン自身の保有する白ナンバー車両と、子会社含む他社が所有する緑ナンバーの車両で行われる)

緑ナンバー(軽自動車は黒ナンバー)の車は法に基づいた許可を受けた運送事業者に発行されるもので、そうではない白ナンバー(軽自動車は黄色ナンバー)の車(自家用車)を用いて、それ自体に対価が生じる運送行為を行うことは禁止されている
※例えばUber Eatsを白ナンバーの車で配達するのも同様の違法行為
※例外:125ccまでのバイク・ミニカー、福祉目的で許可を受けた自治体およびNPO法人の自家用バス、タクシーが不足している地域でライドシェアの許可を受けた自家用車

学校や施設の送迎、自社商品の納品といった、運送を主とする以外の事業活動に付随して人やものを運ぶ行為は自家用車で問題ない。