【一応禁止事項】の検索結果
@kPherox@pl.kpherox.dev 裁判員法101条に「何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。」と定められています(何人もなので裁判員自身も含まれます)
刑事罰の規定は見当たりませんが、一応禁止事項であることに誤りはありません
@kPherox@pl.kpherox.dev 裁判員法101条に「何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。」と定められています(何人もなので裁判員自身も含まれます)
刑事罰の規定は見当たりませんが、一応禁止事項であることに誤りはありません