【取消不能】の検索結果
CC0は著作権の破棄ができない場合は全ての用途に対する制限のない許諾を行うので、日本では著作者人格権不行使の宣言ぐらいの意味はあると思う。
著作者人格権不行使の契約でも裁判でどうなるか判例はなさそうなので、許諾でどうなるのかはわからないけど。
> 確約者は、無効・不効力により影響を受ける人に対し、権利放棄が前記のとおり判断された範囲内において、無償、譲渡不可、再許諾不可、非独占、取消不能および無条件の形で、確約者が本作品について有する著作権および関連する権利の利用を許諾する(以下「利用許諾」という。)。この利用許諾は、(1)世界中のすべての地域で、(2)適用される法令または条約により与えられる最大限の期間(将来の期間延長を含む。)について、(3)現在または将来のあらゆる媒体について、かつ複製回数を問わず、(4)商用、広告、または宣伝目的を含むあらゆる利用目的について行うものとする。
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