【5万円分以上販売】の検索結果
「大阪府安全なまちづくり条例」の一部改正について(令和7年3月27日改正、同年8月1日及び10月1日施行)
https://www.pref.osaka.lg.jp/o020110/20250324.html
大阪府の条例により、
- 今年8月1日から、65歳以上の高齢者は大阪府内のATM付近で携帯電話で通話してはならない。またATMを設置する者はそのことを告知しなければならない
- 今年8月1日から、金融機関は特殊詐欺被害のおそれがあると認めた場合は速やかに警察に通報しなければならない
- 今年8月1日から、プリペイド型電子マネーを5万円分以上販売する際には利用目的を確認しなければならず、購入者はその確認に応じなければならない
- 今年10月1日から、金融機関の大阪府内の本支店に70歳以上の大阪府民が保有している口座において、口座開設から3年以上が経過していてかつ過去3年間ATM取引がない場合は、ATMでの振込上限額を10万円以下としなければならない