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【利用目的】の検索結果


「大阪府安全なまちづくり条例」の一部改正について(令和7年3月27日改正、同年8月1日及び10月1日施行)
https://www.pref.osaka.lg.jp/o020110/20250324.html

大阪府の条例により、
- 今年8月1日から、65歳以上の高齢者は大阪府内のATM付近で携帯電話で通話してはならない。またATMを設置する者はそのことを告知しなければならない
- 今年8月1日から、金融機関は特殊詐欺被害のおそれがあると認めた場合は速やかに警察に通報しなければならない
- 今年8月1日から、プリペイド型電子マネーを5万円分以上販売する際には利用目的を確認しなければならず、購入者はその確認に応じなければならない
- 今年10月1日から、金融機関の大阪府内の本支店に70歳以上の大阪府民が保有している口座において、口座開設から3年以上が経過していてかつ過去3年間ATM取引がない場合は、ATMでの振込上限額を10万円以下としなければならない


「Cookieを許可しますか?」の画面に「すべて拒否」ボタンが必要だとドイツの裁判所が判決
https://gigazine.net/news/20250615-cookie-reject-all/

Cookieの利用に関する日欧の法規制の概要とその対応策(2023/6/15更新)
https://businessandlaw.jp/articles/a20230228-1/

同意の取得の方法については、EU加盟各国および英国において、個人情報保護委員会に相当する当局が定めるガイドラインが参照されているが、具体的には、
・ Webサイトにおいて利用されているCookieを、その機能や利用目的によって分類される種類ごとに列挙し、それぞれについて利用に同意するか否かを選択することができるようにすること
・ Cookieの利用にかかる同意を行わずこれを拒絶する場合に、同意する場合と同程度の容易さで拒絶が可能であること
などが求められている(近時、かかる義務に違反したとして巨額の課徴金が賦課された事例も報じられている)


CC0は著作権の破棄ができない場合は全ての用途に対する制限のない許諾を行うので、日本では著作者人格権不行使の宣言ぐらいの意味はあると思う。
著作者人格権不行使の契約でも裁判でどうなるか判例はなさそうなので、許諾でどうなるのかはわからないけど。

> 確約者は、無効・不効力により影響を受ける人に対し、権利放棄が前記のとおり判断された範囲内において、無償、譲渡不可、再許諾不可、非独占、取消不能および無条件の形で、確約者が本作品について有する著作権および関連する権利の利用を許諾する(以下「利用許諾」という。)。この利用許諾は、(1)世界中のすべての地域で、(2)適用される法令または条約により与えられる最大限の期間(将来の期間延長を含む。)について、(3)現在または将来のあらゆる媒体について、かつ複製回数を問わず、(4)商用、広告、または宣伝目的を含むあらゆる利用目的について行うものとする。
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