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【外部送信規律】の検索結果


自分自身の情報を発信するだけ以外のサイトでも非営利で電気通信事業にならない場合は外部送信規律の対象からも外れるとは書いてあるんだけど、自分はこの考え方は好きじゃないので外部送信規律に関する事項を公表しています
営利か非営利かに関わらず、サーバー管理者たるものには「電気通信を媒介する者としての最低限の責任」というものはあると思っているので


日本国内ではCookieなどのポリシーの提示の根拠法は電気通信事業法。
それによれば「メッセージ媒介サービス」「SNS」「検索サービス」「ニュースサイト・気象情報サイト・まとめサイト等他人が作成した情報を提供するサイト」のいずれかを運営している場合は「外部送信規律」に基づき利用者情報の外部送信の内容を公表しなければならない。
(言い換えれば、単純に作者自身の情報を提供したり、作者自身の商品のみを販売するサイトに限っては対象外)

先ほどリノートした事例の場合は、学園祭の実行委員会自身が学園祭の情報発信のために作成したサイトなのであれば「作者自身の情報を提供」するサイトとして日本法ではCookieポリシーの提示は免除される可能性がある。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/gaibusoushin_kiritsu.html


日本では電気通信事業法第27条の12で、単純に作者・作成企業自身の情報を配信する以外のサイト・アプリは「外部送信規律」の対象になり、Cookieやアクセス解析などのデータ外部送信の内容を公表するか、その外部送信についてオプトインまたはオプトアウトを提供しなければなりません。Fediverseのサーバーも対象になるので注意しましょう。
https://businessandlaw.jp/articles/a20230228-1/


電気通信事業法の外部送信規律に対応した結果、海外サービス依存度が気になってメールサーバーを切り替えようとなった。


ちなみに「Cookie等の種類とその目的の通知」は日本法でも「外部送信規律」という名称で電気通信事業法に定められた義務になっている(サイトの閲覧・アプリの利用に必要不可欠の情報に関するものを除く)
https://privtech.co.jp/blog/law/guidelines-revised-telecommunications-business-law.html

※根拠法令は電気通信事業法だが、電気通信事業者以外にも、「単純に運営者自身の情報を発信するもの以外のWebサイト・モバイルアプリすべて」に適用される

例えば下記のようなページとして公開される。(ゆうちょ銀行の例)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_gaibusoushin.html