【保安基準】の検索結果
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】
第146条(後写鏡等)第2項第2号
> 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの
は、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】
第146条(後写鏡等)第2項第2号
> 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの
は、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。